皆さんは、個人事業主(フリーランス)として独立(起業・開業)したら、何をどう手続きしたら良いのか悩みますよね~。
「フリーランス 手続き」でググれば似たような記事がたくさん出てきますので、そちらをご覧いただければ大丈夫なのですが、本記事では個人事業主(フリーランス)の再就職手当について、独立(起業・開業)して、再就職手当を貰うまでのステップ(手順)を7つに分け、どこよりも解りやすく順序立てて紹介します!
あ、ちなみにですが、仕事の目途がある前提であれば、とっとと税務署に開業届を出しましょう!
正直、離職票やちょっとした再就職手当を待って待機するより、その方が手っ取り早いし、何より1日でも早く経験が積めます!
「じゃあ、失業状態からの独立(起業・開業)で再就職手当を貰うケースってどんな場合なの?」
そんな疑問をお持ちになる方もいらっしゃるかもしれませんね。
最近多いケースとしては、エージェントと業務委託契約を交わし、企業に常駐で働くパターンです。
以前にも増して、フリーコンサル、フリーエンジニア、フリーディレクターという名目で、業務委託契約だと高報酬で貰えるよ~と斡旋してくれる会社が増えてきています。
勿論、
「安易な高報酬という言葉に飛びついて、独立(起業・開業)する勇気も実力も無いのに個人事業主として独立しないこと!」
と言うのは大前提ではありますが(結局そういう人はほぼほぼサラリーマンに戻る事になる)、色んなご事情で失業状態から独立(起業・開業)する事になるケースもあると思います。
いきなり仕事がありすぎて困っちゃーうなんて人も少ないですしね。最初は常駐しながら徐々に頻度を減らしていくというのは選択肢として有りかと思います。
あ、すみません、ちょっと脱線しました・・・(汗)。それではご紹介!
再就職手当とは?
再就職手当の制度について、ハロークから配られるご案内冊子を見てみますと、下記のように定義されています。
再就職手当とは、雇用保険受給資格者のみなさまが基本手当の受給資格の決定を受けた後に早期に安定した職業に就き、又は事業を開始した場合に支給することにより、より早期の再就職を促進するための制度です。
引用:再就職手当のご案内より
上記にありますように、制度の定義を見ますと、起業・独立開業で再就職手当を貰って良い事は、ご案内にも書かれています!
つまり、不正受給ではなく合法に貰えるという事になりますので、ご安心ください^^
再就職手当の支給を受けるために必要な8つの要件
個人事業主(フリーランス)・正社員など就業形態に関わらず、再就職手当を受けるためには、下記8つの要件をすべて満たす必要があります。
- 受給手続き後、7日間の待機期間満了後に、就職、又は事業を開始したこと。
- 就職日の前日までの失業の認定を受けた上で、基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること。
- 離職した前の事業所に再び就職したものでないこと。また、離職した前の事業所と資本・資金・人事・取引面で密接な関わり合いがない事業所に就職したこと。
- 受給資格に係る離職理由により給付制限(基本手当が支給されない期間)がある方は、求職申込みをしてから、待機期間満了後1か月の期間内は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること。
- 1年を超えて勤務することが確実であること。
(生命保険会社の外務員や損害保険会社の代理店研修生のように、1年以下の雇用期間を定め雇用契約の更新にあたって一定の目標達成が条件付けられている場合、又は派遣就業で雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれない場合にはこの要件に該当しません。)- 原則として、雇用保険の被保険者になっていること。
- 過去3年以内の就職について、再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けたことないこと。(事業開始に係る再就職手当も含みます。)
- 受給資格決定(求職申込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
引用:再就職手当のご案内「支給の要件について」より
厚生労働省のページにある再就職手当についてのリーフレットにも、上のように細かく定義されています。
皆さんが日々支払っている雇用保険の中から、再就職手当が支給されている訳ですので無理もありません。
個人事業主(フリーランス)起業・独立開業で再就職手当をもらう7つのステップ
8つの支給要件を見て何やら難しいな〜と感じる人も少なくないと思います。
ただ基本的には下記の7つのステップ(手順)と各ステップ(手順)内に書かれている内容や注意点に気をつけていただければ受給できるはずですので紹介しますね。
ステップ1:雇用保険被保険者証・離職票を持参して管轄のハローワークへ
会社を退職して(辞めて)再就職先が決まっていなければ、会社から雇用保険被保険者証と離職票というものが送られてきます。前職の人事部や総務部の対応が早ければ2~3週間位で届くのではないでしょうか。
参考までに以下にそれぞれの見本画像を載せておきますので送られてきた書類に間違いがないか確認してみてください。
■雇用保険被保険者証の見本
ハローワークインターネットサービス「雇用保険被保険者証」より
■雇用保険被保険者離職票-1の見本
ハローワークインターネットサービス「雇用保険被保険者離職票-1」より
■雇用保険被保険者離職票-2の見本
ハローワークインターネットサービス「雇用保険被保険者離職票-2」より
雇用保険被保険者証と離職票が届きましたら、持参して自分の住まいがある市区町村管轄のハローワーク(職業安定所)へ行きましょう。
管轄のハローワークがどこか解らない人は、厚生労働省の全国ハローワークの所在案内のページから、自分の住まいの地域を選んで最寄りのハローワークの住所や連絡先(電話番号)を調べましょう。
ちなみに、ハローワークの各種窓口の利用可能な時間は、全国一律で、平日(月曜日から金曜日)の8:30~17:15になっています。ハローワークによっては、18:30や19:00まで開庁している曜日があったり、土曜日も開庁していたりしますので、詳しいことは電話で問い合わせてみましょう。
あ、ハローワークへ手続きに行く時は本人確認がありますので、運転免許証や健康保険証などの身分証明書を持参しましょう。
既に会社(前職)の社会保険を外れているのであれば、区役所や市役所に行って、国民健康保険は取得しておきましょうね。
離職票が手元に無い場合、退職証明書での良いの?
私の知人が退職証明書を持参して手続きにいったところ、却下されました。退職証明書でも離職票の代わりになると書かれているようなサイトもありますが、実際は離職票を持ってくるよう言われてしまうようですね…。
ただ、会社によっては離職票をなかなか発行してくれない管理部門もあるのが実情です。その場合、どうしたら良いかはお住まい管轄のハローワークに相談されてみてください。必要に応じて、ハローワークの担当者の人から、在籍していた会社に言ってもらうという事もできますからね。
ステップ2:初回講習のため雇用保険の説明会へ
初回にハローワークへ訪問した際に、指定された日に説明会に行きます。
ここでは、給付までの流れや不正受給にあたってしまうケースなどについて詳しく説明される講習ビデオを見て、その後、失業認定申告書と雇用保険受給資格者証といった重要書類が渡され、次にハローワークへ訪問する初回認定日が伝えられます。
■失業認定申告書の見本
出典:ハローワークインターネットサービス「失業認定申告書」より
■雇用保険受給資格者証の見本
出典:ハローワークインターネットサービス「雇用保険受給資格者証」より
ステップ3:初回認定日にハローワークへ
2回目の説明会から約2週間ほど待ちますと、初回認定日になります。ここでは失業申告認定書を提出します。最低1回の再就職活動を行ったかかどうか、そしてアルバイト等の就業をしなかったか確認されます。もし、単発で短期のアルバイトや臨時で誰か友人知人などの手伝いをして賃金をいただいたのでしたら、隠し事はせず報告しましょう。
ステップ4:開業届を提出しに、税務署へ
待機期間終了後に、自分のお住まい管轄の税務署へ、開業届を出しに行きましょう!
開業届は税務署で貰えます。開業するにあたって必要なものは印鑑くらいですので、印鑑は忘れずに。
他には、希望者は「青色申告承認申請書(これもその場で簡単に書けますし後出しも可)」と屋号(○○商店など自分で決めた自分のお店の名称)の記入くらいが必要となりますので、必要であれば準備しておきましょう。
法人の開業とは違って、開業届は税務署にいるおじさんに相談しながら本当に簡単に書けますので、解らなければ税務署で聴いてみましょう!
待機期間については、離職票をもって初めてハローワークに訪問した日から7日間になります。
なお、給付制限のある方は、初めてハローワークに訪問した日から7日間+1ヶ月経過後に開業届を出すようにしましょう。給付制限のある方とは自己都合で退職した人で、3ヶ月の給付猶予がある方の事を指します。
この7日間を経過した後、給付制限有りの方は7日間+1ヶ月経過後でないと支給条件から外れますので注意してください!
ステップ5:開業した旨をハローワークへ
先程の開業時の注意点を含めた開業する場合に、再就職手当を支給いただける条件を下記にまとめます。
💡再就職手当の支給条件
- ハローワーク初回訪問+待機期間7日間経過後に自営業の準備を開始したこと。
- 給付制限のある方は、更に1ヶ月を経過後から自営業の準備を開始したこと。
- 事業の開始により自営業として自立することが出来ると認められるものであること(※)。
- 事業の準備を開始した日の前日までの失業認定を受けた上で、支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あること。
- 事業を開始した日より前、3年以内の就職により「再就職手当」や「常用就職支度金手当」を受けたことがないこと。
自営業として自立することが出来ると認められるについてどう証明するのか気になる人もおられると思います。
ここについては
「1年を超えて事業を安定的に継続して行うこと」
が出来ると認められる事だそうです。
発注書や発注の旨が解るメール、業務委託契約書など労働の実体を証明する証跡・書面があるとベストですが、これから事業を始めるのでとの事で、見積書やパソコンの領収書やNDA(機密保持契約書)などでも大丈夫かは管轄のハローワークに相談してみましょう。
また、開業した旨の申請届を提出する際には、
- 税務署に提出した開業届
- 再就職手当支給申請書
- 本人確認のための身分証明書(運転免許証やパスポート、健康保険証など)
が必要になりますので持参しましょう。
再就職手当支給申請書については、ハローワークでも受け取れますし、ハローワークインターネットサービスで内容を入力して印刷することもできます。書き方で不明な点がある場合は空欄にしておき、ハローワークの窓口で聞いてみましょう。
ステップ6:ハローワークでの審査後、電話での確認
申請後、おそらくハローワークでの審査が入り、1ヶ月ほど経過しますとハローワークから電話が入ります。
内容は、
「事業は未だ続けていますか?」
という確認のお電話になります。1年を超えて事業を安定的に継続すると申請したのに、1ヶ月で辞めていたらさすがに支給条件から外れちゃいますからね。
辞めちゃったのに「続けてます」と答えたら不正受給に当たりますので、正直に答えましょう。
ステップ7:晴れて、振込完了
確認電話の後、1週間ほど待ちますと、晴れて振込されます。
個人事業主(フリーランス)が再就職手当でもらえる実際の受給金額
個人事業主(フリーランス)が再就職手当でもらえる受給金額は実際のところいくらくらいなのでしょうか。
再就職手当のリーフレットには以下のように書かれています。
就職等をする前日までの失業の認定を受けた後の基本手当の支給残日数により給付率が異なります。
- 支給日数を所定給付日数の3分の2以上残して早期に再就職した場合
- 基本手当の支給残日数の70%の額
(※就職日が平成29年1月1日前の場合は。60%)- 支給日数を所定給付日数の3分の1以上残して早期に再就職した場合
- 基本手当の支給残日数の60%の額
(※就職日が平成29年1月1日前の場合は。50%)引用:再就職手当のご案内より
上記は支給要件同様、個人事業主(フリーランス)に限った話ではなく、正社員として再就職する場合も同じ額になります。
つまり、フリーランスとして独立するつもりで離職したのであれば、離職票をもらってから早めに申請手続きをした方がもらえる金額が多くなる訳です。具体的には制度上では基本手当日額の60%〜70%はもらえます。
より詳しく知りたい方は、CASAIOの「再就職手当の計算-高精度計算サイト」にて、自分の基本手当日額や所定給付日数などを入力すると自動計算で算出されますので確認してみると良いですよ。
自己都合退職であれば、失業給付が受けられない7日の待機期間と給付制限が3か月ありますので、早めに申請手続きしましょう!
個人事業主(フリーランス)で開業する場合で失業保険を受給するケース
ここまでで再就職手当の話をしましたが、失業保険はもらえないのでしょうか。
可能性は低いかもしれませんが、100%もらえないと断言することはできません。
失業保険の場合、例えば会社が倒産し会社都合の離職であれば給付制限3か月がありません。さらに、最初は独立・開業なんて考えていなく再就職活動をしている中で途中で考えが変わり独立・開業しようと思う事もあるかもしれません。
このような時は不正受給ではなく失業給付を受けるケースもあると思いますので、離職し個人事業主(フリーランス)として独立・開業したからと言って失業給付を受けられないとは断言できません。
失業保険とは?
いま、失業保険の話を出しましたが、失業保険についても少し解説しますね。
失業保険とは、会社都合や自己都合などにより退職した場合、退職する前の勤務時に雇用保険に加入していれば、ハローワーク(公共職業安定所)で失業認定を受ける事により、次の仕事が見つかるまでのあいだ生活費としてお金をもらうことができる制度のことを言います。
失業給付、失業手当などとも言われますが、ハローワークでは「雇用保険の基本手当」と呼ばれます。
フリーランス(個人事業主)と失業保険の関係や疑問については、別記事の「失業保険とは?フリーランスはもらえるか、再就職手当についても解説!」でめちゃ詳しく解説していますので、ぜひ参考にされてみてくださいね。
絶対にもらえないのは個人事業主(フリーランス)の就業促進定着手当
再就職先での6か月の賃金が離職前の賃金より低い場合にもらえる手当に、就業促進定着手当というものがあります。
この制度の支給要件には、再就職先で6か月以上雇用されている事という要件があります。
個人事業主(フリーランス)は誰かに雇用される訳ではありませんので、就業促進定着手当は絶対にもらえません。
豆知識:個人事業主(フリーランス)を廃業し正社員に戻る場合、再就職手当はもらえない!
最後に、ひとつ豆知識を。
個人事業主(フリーランス)として活動する中で、やはり正社員に戻る人も少なくありません。
そのような独立とは逆パターンの廃業の場合には、再就職手当も、失業保険ももらうことはできません。
失業保険・再就職手当の財源は正社員や派遣社員の人が毎月納める雇用保険になります。
個人事業主(フリーランス)は国の雇用保険に加入する事ができませんので、ハローワークで失業保険の手続きは行えず必然的に受給資格が無いのです。
ただし、法人成りをし一人社長として会社経営しており毎月雇用保険を国に納めている人で廃業する場合はハローワークで失業保険の手続きを行いますので、受給要件が当てはまれば失業給付や再就職手当をもらうことはできます。
将来どうなるか今は解らないと思いますが頭の片隅にでもとどめておきましょう。
まとめ
今回は「個人事業主(フリーランス)独立・起業で再就職手当をもらう7つのステップ」と題して、紹介をさせていただきました。こちらの記事は友人の意見などを参考にまとめております。ちなみに私は雇用契約の時から仕事を貰いはじめ、フリーとして独立していったので失業期間が無く貰っていません。ま、普通はそういう風に独立(起業・開業)するもんです。
とは言え、色んなご事情がおありだと思いますからね。フリーランスの仕事は売上が山あり谷ありの事も多いですし、最初は何かと準備にお金がかかると思いますから、支給条件に当たるようでしたら申請しましょう!
もし、開業届を出した後、働き先にお困りなようでしたら、レバレジーズ社の提供されているレバテックフリーランスがおすすめです!!
私も一時登録していましたが、他社フリーランス専門エージェントに比べ、
- 案件が豊富
- 単価の高い案件が多い
- エンジニア・WebデザイナーだけでなくWebディレクター案件も豊富
といった特徴があります!
案件的には、人口密度的に東京が多くなると思いますが、名古屋・大阪・福岡など関東以外にお住まいの人や、急ぎで案件をお探しの人も相談されてみてくださいね。
詳しくは、
「レバテックフリーランスの評判ってどうなの?実際に使ってみた感想など」という詳しく紹介した記事も書きましたので、ぜひチェックされてみてください。
また、その他にも、フリーランス専門エージェントというのは何社もあります。
フリーランス専門エージェントについて、皆さんが困らないような道しるべとなるような、どこよりも徹底的に詳しく紹介している記事を書きましたので、詳しくは、「徹底比較!評判の良いフリーランスエージェントおすすめ」をご参照ください。